令和5年4月27日より、相続した土地を国が引き取る制度がスタートします!

土地利用ニーズの低下。管理の不全化が問題に

いざ土地を相続したものの、土地利用のニーズが低下し土地を手放したい・・・

相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理が不完全である・・・

土地問題に関する国民の意識調査では、土地所有に対する負担感・負担を感じたことがある又は感じると思うに約42%(出典:平成30年度版土地白書)

令和2年法務省調査では土地を所有する世帯のうち、土地を国庫に帰属させる制度の利用を希望する世帯は約20%

土地を手放したいと考える人が増加しているのが現状です。

 

そして今回このような背景から、所有者不明土地の発生を抑制するため、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。(令和5年4月27日施行)

 

制度のポイント

(1)相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。

(2)法務大臣は承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。

(3)法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。

(4)土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

引用元:法務省(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html)

 

帰属の承認ができない土地

帰属の承認ができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」といいます。)において定められています。

 

(1)申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

A 建物がある土地

B 担保権や使用収益健が設定されている土地

C 他人の利用が予定されている土地(墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため息の用に供されいている土地)

D 土壌汚染されている土地

E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

(2)承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

A 勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上の崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地(通行が現に妨害されているなど)

E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地(土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地など)

 

国庫帰属制度における承認申請手続は、法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認めまれません!

そのため、法定代理人による場合を除いては、申請手続は申請者本人が行う必要があり、申請書には申請者本人の記名、押印が必要となります。また、承認申請に対する法務大臣の通知(承認、不承認等)は申請者本人に対して行われます。


 

ただ、申請手続に関する一切のことを申請者本人が行わなければならないわけではありません。

申請者ご自身で申請書や添付書類を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行してもらうことができます。

その場合、業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られます!

※申請を検討している土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合など、申請に先立って、土地の筆界に関する専門的知見を有する土地家屋調査士に相談することはできます。

 

また、申請者は、申請の後に、法務局担当官による実地調査における現地確認への協力を求められる場合がありますが、申請者が任意に選んだ第三者にその対応を依頼することが可能です。

 

当法人のサービス

当法人が支援する相続土地国庫帰属制度は次のサービスです。

・申請書や添付書類の作成代行

・行政の補助制度活用の提案、手続き

・土地家屋調査士のご紹介

・各種行政機関、民間会社とのやり取り

 

制度の概要がいまいちよく分からない…

必要書類が分からない…

書類を作成している時間がない…

などご不安な点があれば一度、当法人までご相談ください。しっかり最後までサポートさせていただきます。