宗教法人の取得した不動産が「専ら自己の宗教の用に供する境内地または境内建物」等である場合、当該不動産の所有権保存登記または所有権移転登記をする際の登録免許税が非課税となります。登記申請の際に「非課税証明書」を添付する必要があるのですが、これは所轄官庁(都道府県)に申請する必要があります。その申請に必要となる書類が意外とボリュームがあり、行政書士の出番となり得ます。
例えば大阪府の場合、下記の書類をそろえて提出する必要があります。
写しには、全て、原本証明書が必要となります。受付後、現地調査も行われることになります。
思った以上に煩雑な手続きで、時間もかかることがご理解いただけると思います。例えば宗教法人が他の宗教法人を吸収合併した場合、吸収される側の法人が所有していた不動産を、吸収する側の法人に所有権を移転する必要があります。
当法人においても、大阪市内の宗教法人の合併手続きを支援した実績があります。包括宗教団体(本山)の承認、信者向け公告、債権者の異議申し立て期間の確保などが必要だったこともあり、完了までに9カ月程度の期間を要しました。
それだけに行政書士としてもやり甲斐のある仕事でしたので、非常に高いモチベーションで取り組むことができたのも事実です。
申請者(寺院等)にとっては、申請書類をそろえたり、合併認証申請の手順を管理しておくだけでもかなりの負担になるものと考えられます。
そんな時にぜひお声掛けください。
チャレンジ行政書士法人では、宗教法人の合併認証申請を代行します!
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