墓地の拡張とは、その名の通り既存墓地よりも墳墓数を増やすことで、正確に言うと、墓地変更許可申請といいます。許可行政庁は、都道府県知事(政令指定都市・中核市に所在する場合は市長)となります。チャレンジ行政書士法人では、大阪市内の宗教法人から依頼を受けて、墓地の変更許可申請を行いました。
情報が非常に少ない業務ではありますが、行政書士のニッチな分野の業務開拓として非常に高いモチベーションをもって取り組んでいます。
近年、核家族化、少子高齢化が進む中、代々お墓を守っていくということが困難になってきました。
そのような状況の中、永代供養墓のニーズも高まっており、実際、檀信徒から「自分で墓じまいにしたい」といった相談が多く寄せられるそうです。
永代供養をしてくれるお墓であれば、自分の子供に迷惑をかけることがありませんので、安心して購入することができます。
今後ますます需要が増していくことが見込まれます。
墓地を拡張し、区画数、墳墓数を増やすためには、所轄官庁の許可が必要となります。勝手に変更することはできません。
基本的には檀信徒からの要望があり、そして檀信徒の数に応じた墳墓数しか増やすことはできません。壇信徒の数以上の区画を造ったところで、将来的に入る見込みがなければ意味がないからです。
当法人が以前進めていた大阪市内の寺院の墓地変更許可申請の場合、申請先は大阪市でした。申請に当たり、申請書のほかの添付類は次のようになっていました。
上記は、申請書下部に記載されている文言です。最後に
行政書士法等行政手続きに関する法令等を遵守すること
とご丁寧に記載されており、業として申請を代理する場合は、行政書士に依頼することを明記しています。
いかがでしょうか。
これだけの書類を作成し、添付書類を集めるだけでも大変な作業となります。
また、申請の手順も複雑です。
申請を行い、許可が下りた後、やっと着工ということになります。その後、完了検査を受ける必要もあります。
申請者(寺院等)にとっては、申請書類をそろえたり、許可申請の手順を管理しておくだけでもかなりの負担になるものと考えられます。
そんな時にぜひお声掛けください。
チャレンジ行政書士法人では、今後ますます増えるであろう墓地の変更許可申請を代行します!
納骨堂を経営したい寺院の方だけではなく、寺院に納骨堂の建設を提案したい建設会社、石材会社または仏具屋さんなどからお声掛けをお待ちしております。
お気軽にご連絡ください!近畿二府四県ならずとも、お伺いいたします!