解体工事業の許可が新設されます。

平成26年6月4日に改正建設業法が公布され、建設業許可の業種に「解体工事業」が追加されることが決まりました。そして平成28年6月1日から受付が開始となります。

解体工事とは?

解体工事とは、その名のとおり「工作物の解体を行う工事」です。現在の許可区分では「とび・土工工事業」に含まれています。しかしこれから解体工事の増加が見込まれると同時に、専門的な知識と技術が求められることが見込まれるため、29番目の許可業種として独立・分離することになりました。

3年間の経過措置

経過措置として、現在「とび・土工工事業」の許可を受けている企業は平成28年6月以降3年間(平成31年5月まで)は請負金額500万円未満の解体工事を請け負うことができます。しかし、平成31年6月以降は、「解体工事業」の許可を持っていない企業は、請負金額500万円以上の解体工事を請け負うことができなくなります。


図1 新法施行後の経過措置

「解体工事業」の専任技術者

平成28年6月1日より前に「とび・土工工事業」の許可を受けている建設会社での経営業務の管理責任者としての経験は、「解体工事業」の経営業務の管理責任者として経験とみなされます。

一方、専任技術者についても「とび・土工工事業」の間に経験した解体工事の実務経験は、新法施行後も「解体工事」の実務経験として認められることになっています。

図2 専任技術者の実務経験の算定方法

専任技術者の要件

解体工事の専任技術者となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

◇指定学科

 (土木工学・建築学)+解体工事の実務経験(高卒5年、大卒等は3年)

◇国家資格

 一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)、一級建築施工管理技士、

 二級建築施工管理技士(建築、躯体)、技術士(建設部門、総合技術監理部門)、

 一級とび技能士、二級とび技能士+解体工事実務経験(合格後3年)、

 解体工事施工技士

◇実務経験

 ・10年(解体工事)

 ・12年(土木+解体工事の実務、解体工事の実務は8年超となること)

 ・12年(建築+解体工事の実務、解体工事の実務は8年超となること)

 ・12年(とび+解体工事の実務、解体工事の実務は8年超となること)

図1にある通り、旧法における「とび・土工工事業」の専任技術者は、新法施行後5年間は「解体工事業」の専任技術者の実務経験を満たしているものとされます。しかし、平成33年4月1日以降は経過措置がなくなりますので、旧法における「とび・土工工事業」の実務経験は実績として認められません。許可の更新時に認められないこともありうるので、注意が必要です。

早期に解体工事業許可を取得する意義

上記のように、新法施行後も平成31年5月31日までは、旧法の「とび・土工工事業」の許可で請負金額500万円以上の解体工事を請け負うことができます。しかし、それでも早期に解体工事業の許可を取得することをお勧めいたします。

 

その理由は次の通りです。

 

 ・ほかの解体工事専門会社との差別化につながる

 ・官民問わず、発注者からの信頼につながる

 ・解体工事専門会社として認知度が高まる

 ・従業員の間に、解体工事専門会社としての意識が高まる

 

主に営業戦略上の観点から早期に取得するべきだと考えます。解体工事業の許可を取得していることがめずらしくなくなれば、他社との差別化にはなりません。

 

現在、「とび・土工工事業」の許可を持っている建設企業であれば、「業種追加」の手続きで「解体工事業」の許可を取得することができます。

ぜひ早期の解体工事業許可取得について、ご検討ください。

「解体工事業」の業種追加の手続き

大阪府の場合、下記書類をそろえた上で、所管の行政庁へ申請します。

平成27年度までに土木施工管理技士と建築施工管理技士の資格を取得した者については、一級か二級を問わず一年の解体工事の実務経験または国土交通大臣が定める登録講習の受講が必要となります。

 

実務経験は、契約書、請書、発注書などで確認することになります。若干面倒ではありますが、すでに「とび・土工工事業」の許可を有している建設企業の場合、解体工事の実績を証明することは難しくないと感がられます。

 

標準処理期間は、申請書が受理されてから30日以内となります。

その他の確認書類

提出書類とは別に、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者の「常勤性」を証明する書類が必要です。具体的には、健康保険被保険者証と直近の健康保険被保険者標準報酬決定通知書です。個人の場合は国民健康保険被保険者証となります。

 

経管については、経営経験も証明しなければいけませんので、5年間の解体工事の実績が必要です。大阪府であれば、1年につき1件の契約書等を提出すれば認められます。

解体工事以外でも7年以上、建設企業を経営していた経験があれば、経管としての要件を満たすことになります。

チャレンジ行政書士法人では、平成28年6月1日から「解体工事業」の許可が新設されることを受け、すでに建設業許可を取得しており、当法人へ初めて依頼する建設企業様に限り、「解体工事業の業種追加」の申請代理を通常よりお安い価格でお受けいたします。

行政書士の報酬以外の費用としては、業種追加の申請手数料5万円と、必要書類の収集にかかる費用(数千円程度)が必要となります。

ぜひお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

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建設業許可プレゼン資料(解体工事業)
建設業許可のうち、「解体工事業」を新規で取得しようと考えている方向けのプレゼン資料です。ご自由にダウンロードしてください。
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