建設業許可を取得するためには、いくつかの要件をクリアする必要があります。まずはその要件を確認しましょう。
上記の要件のうち、一つでもクリアすることができなければ、建設業許可を取得することはできません。
経営業務の管理責任者とは、例えば法人の場合、常勤の役員の中に、建設業を経営する立場にあった経験を5年以上持っている人物を言います。あるいは、役員でなくても「経営を補佐した経験」を6年以上有している人物も経管として認められる可能性があります。
5年以上(経営補佐経験の場合6年以上)、建設業を営んできたことを証明するためには、申請の際に工事請負契約書、発注書・請書などの証明書類を提示する必要があります。これを証明することができるかどうかが許可取得に至る“ネック”となります。
しかし令和2年10月1日以降、この5年以上の建設業の経営経験または6年以上の経営補佐経験の要件がなくなることになっています。従って、建設業許可を取得する上でのハードルが少し下がることになります。
建設業許可を取得するためには、専任技術者(専技)が会社に在籍していることを求められます。専技とは、取得したい建設業許可の業種について、国家資格等の定められた資格を有しているか、その業種に関して原則10年以上の実務経験を有している人物を指します。
許可を取得する上でやっかいなのは、経管同様“経験”の証明です。経管の場合は建設業の経営経験を求められましたが、専技の場合は実務経験を証明する必要があります。有資格者であれば、合格証書を提示すれば、それで済みます。
証明すべき実務経験は原則10年ですが、取得したい許可業種に関連する高校や大学等の学部・学科を卒業している場合、実務経験の証明を3年または5年に短縮することができます。
専技は経管と同一人物であっても構いませんが、「在籍していること」が求められます。そして在籍していることは、社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険)に加入しているか否かで証明します。従って、“名義貸し”のようなことはできません。
建設業許可では、不良業者を排除することが求められます。法人の役員や支配人が建築士法や宅地建物取引業法等の規定により処分を受けてから5年を経過していない場合は、許可を取得することができません。その他、暴力団の構成員、暴力団による実質的支配が確認できるような場合は、この基準を満たさないことになります。
建設業許可を取得するためには、請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることを求められます。一般建設業許可の場合、次のいずれかに該当することが必要です。
自己資本の額は、申請直前の決算期における貸借対照表で確認します。ここで自己資本の額が500万円以上であることが確認できない場合は、銀行の残高証明書を提示することで要件を満たします。
3つめの項目は、建設業許可の更新時にみられる要件ですね。
例えば、建設業許可を取得していた会社が、許可の取処分を免れるために廃業の届出を行っていた場合や、役員等の中に禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過していない人物がいる場合は、許可を取得することができません。
この他さらに細かい欠格要件も規定されています。
次に建設業許可です。申請にかかる実費は次の通りです。
①申請手数料(知事許可の場合)9万円
②申請手数料(国土交通大臣許可の場合)15万円
このほか、各種添付書類の収集に数千円が必要です。
以上の費用のほか、行政書士など専門職に依頼した場合の報酬が必要となります。
当法人ではまず、相談者からのヒアリングを通じて建設業許可を取得できるか否かの判断から行います。
当法人が依頼を受ける場合は、基本的に建設業許可を取得することができる見込みがある場合のみです。イチかバチかのような申請をすることはございません。
当法人がヒアリングをした上で、建設業許可を取得することができないと判断した場合は、許可を取得するために必要な要件についてコンサルティングさせていただきます。このコンサルに関して費用は不要です。要件を満たした場合に、改めて依頼していただければそれで充分です。