測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。
(1)基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
(2)公共測量
基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担
又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業
(3)基本測量及び公共測量以外の測量
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)
なお、(2)(3)の「政令に定めるもの」とは次に掲げる測量(測量法施行令第1条)
イ 三角網の面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメート
ル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点又
は図根点を二点以上使用しない三角測量
ロ 路線の長さが六キロメートル(北海道にあつては、十キロメートル)未満で
あり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点又は
多角点を二点以上使用しない多角測量
ハ 路線の長さが十キロメートル未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によ
つて設けられた水準点を二点以上使用しない水準測量(縦断面測量を含む。
以下この条において同じ。)
ニ 面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満
であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点、
多角点又は水準点を二点以上使用しない地形測量又は平面測量
5.前各号に掲げるものを除くほか、誤差の許容限度(二以上の誤差の許容限度が
定められる場合においては、そのすべての誤差の許容限度)が次に掲げる数値
をこえる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以
外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
イ 三角測量にあつては、三角形の角の閉合差が九十秒又は辺長の較差がその辺
長の二千分の一
ロ 多角測量にあつては、座標の閉合比が千分の一
ハ 水準測量にあつては、閉合差が五センチメートルに路線の長さ(単位は、キ
ロメートルとする。)の平方根を乗じたもの
ニ 地形測量又は平面測量にあつては、図上における平面位置の誤差が二ミリメ
ートル
登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所)ごとに常勤の測量士を1人以上置くことです(一人の測量士が複数事務所を兼務することはできません)。
誓約測量士であり、うっかり誓約測量士を転勤させてしまうと、代替要員がなければ営業所の廃止届を出すことになるため注意が必要です。
なお、各営業所に設置される測量士については、専任性が求められる他の役職との兼務の禁止は求めていません。
また、下記の欠格要件等に該当しないことが必要です。
必要事項を記載した登録申請書と添付書類を国土交通省各地方整備局等に提出します。
受理された後には約70日間かかるとされています。
※地方整備局ごとや、状況により、日数は変わります。
申請書類作成や、準備にも時間がかかるので、余裕を持って申請の用意をすることをお勧めいたします。
個人の場合と法人の場合によって異なります。
【法人または個人①②以外の個人】90,000円
【個人】
①平成18年3月31日以前に測量士登録:30,000円
②平成18年4月1日以降に測量士登録:15,500円
(オンライン申請の場合は 15,100 円)
また更新申請は、法人個人問わずに15,500円です。
(オンライン申請の場合は 15,100 円)
上記の金額は過去の実績に基づくものです。
ご依頼内容により費用は異なりますのでご了承願います。
また、印紙代や登録免許税などの実費は別途ご請求させて頂いておりますのでご注意ください。
有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
1)変更登録の届出等
次の各登録事項(法第 55 条 の 2 各号に掲げる事項)について変更があったときは、
遅滞なく変更登録申請を行わなければなりません。
2)財務に関する報告書の提出
毎事業年度終了の日から3ヶ月以内に、財務に関する報告書一式を提出する必要があります。
測量業者登録の要件を欠くに至った場合には遅滞なく、登録を受けた測量業者が測量業の営業を廃止した場合等の際には30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
これらの手続を怠った場合、または虚偽の届出を行った場合等には、営業の停止又は登録の取消の処分や懲役又は罰金等の罰則が科せられることがあります。
また、提出書類のほとんどは様式が規定されており、届出の内容により添付を要する書類が決まっていますので、測量法・測量法施行令・測量法施行規則には必ず目を通し、その他市販の解説書等を参考として法令の理解と遵守に努めて下さい。
当法人では、兵庫大阪広域にわたり測量業者登録申請の代行業務を取り扱っております。
面倒な書類作成や関係各所とのやり取り、申請書類提出の代行まで、しっかりとフルサポートいたします。
また、完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。
ぜひご相談くださいませ。