建設コンサルタント登録制度

建設コンサルタント制度とは、主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。

 建設コンサルタントの営業自体は、登録の有無に関わらず自由に行うことができます。しかし、国や都道府県を始めとする公共の入札に参加するためには、建設コンサルタントの登録を受けている必要があります。

建設コンサルタントの登録の要件

(1)登録の要件

<人的要件>

登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)を置く者であること。

技術管理者は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格した技術士であることが必要です。

なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。

 

<財産的要件>
財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。

・ 法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ自己資本が1,000万円以上である者

・ 個人の場合は、自己資本が1,000万円以上である者

(2)登録部門

1)河川、砂防及び海岸・海洋部門

2)港湾及び空港部門

3)電力土木部門

4)道路部門

5)鉄道部門

6)上水道及び工業用水道部門

7)下水道部門

8)農業土木部門

9)森林土木部門

10)水産土木部門

11)廃棄物部門

12)造園部門

13)都市計画及び地方計画部門

14)地質部門

15)土質及び基礎部門

16)鋼構造及びコンクリート部門

17)トンネル部門

18)施工計画、施工設備及び積算部門

19)建設環境部門

20)機械部門

21)電気電子部門

登録のスケジュール

必要事項を記載した登録申請書と添付書類を国土交通省各地方整備局等に提出します。

申請書の標準処理期間は、90日以内とされていますが、この期間内においても申請の種類・内容・時期によって長短があります。

また、申請書に不備がある場合や記載事項に疑義がある場合等通常の態様の申請とみられない案件については90日を超える場合もあります。

登録にかかる費用

建設コンサルタントの申請に伴う行政機関への費用は発生しません。

申請書に添付する必要な書類を集める際に手数料が発生することがあります。

チャレンジ行政書士法人の報酬

上記の金額は過去の実績に基づくものです。

ご依頼内容により費用は異なりますのでご了承願います。

また、印紙代や登録免許税などの実費は別途ご請求させて頂いておりますのでご注意ください。

登録した後について

(1)登録の有効期間と更新申請

有効期間は5年間です。

有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。

(2)登録後の書類提出義務

1)変更登録の届出等

次に掲げる事項について変更があった場合は、その変更の事実が生じた日から30日以内に、所定の様式によりその旨を届出なければなりません。

  1. 商号又は名称
  2. 営業所(本店又は常時建設コンサルタント業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。)の新設、廃止、名称および所在地
  3. 法人である場合は、その資本又は出資の額並びに役員および支配人の氏名 個人である場合は、その氏名
  4. 登録を受けようとする登録部門及び当該等部門に係る技術管理者の氏名
  5. 他に営業又は事業を行っている場合は、その営業又は事業の種類

2)現況報告書の提出

毎事業年度終了の日から4ヶ月以内に、建設コンサルタント現況報告書一式を提出する必要があります。

また、提出書類のうち、過去に認定された経歴を有する者の一覧表に記載のないものは技術管理者の認定の効力が失われます。

一覧表の提出日に在籍する全てのものについて記載し、記載漏れがないようご注意ください。 

 

3)廃業等の届出

次に掲げる事項について該当するに至った場合は、その事実の発生の日から30日以内に廃業等の届出書を提出しなければなりません。

  1. 個人で登録を受けた者が死亡した場合
  2. 法人が合併により消滅した場合
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散した場合
  4. 法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散した場合
  5. 登録を受けた登録部門に係る営業を廃止した場合

また、次に掲げる事項について該当するに至った場合は、その事実の発生の日から2週間以内に廃業等の届出書を提出しなければなりません。

  1. 登録を受けた登録部門に技術管理者を置かれなくなり、これに変わるべき者がいない場合(常勤・専任できなくなった場合を含む)
  2. 建設コンサルタント登録規程第6条第1項第1号、第3号~第10号に定める登録の拒否要件に該当するに至った場合

チャレンジ行政書士法人ができること

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