宅建業免許とは?

宅地建物取引業を営もうとする場合、宅地建物取引業法の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。

ここでいう宅建業とは、不特定多数の人を相手として宅地又は建物を売買・交換・賃借を反復または継続して行う行為を指します。

ちなみに自己の物件を賃貸する場合は宅建業免許は不要です。

免許を取得するために必要な要件

1.免許の申請者が次の「欠格要件」に該当しないこと

 

 (1)申請者もしくは提出書類に重要な事項について虚偽の記載がある、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合

 

 (2)申請者が申請前5年以内に次の項目に該当しないこと

    ※1.2が法人の場合は、その法人の役員であった者も含みます

  1. 申請前5年以内に免許不正取得、不正不当行為等で免許を取り消された場合
  2. 上記のいずれかに該当し、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく廃業の届出を行った場合
  3. 禁錮以上の刑または宅建業法違反等により罰金刑に処せられた場合
  4. 反社会勢力等
  5. 免許申請前5年以内に宅建業に関してして不正または不当な行為をした場合

 (3)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 

 (4)宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがある場合

 

 (5)宅建業を営むにあたって必要な判断及び意思疎通を適切に行う事ができない場合

 

 (6)申請者の法定代理人、役員、政令使用人が(2)の項目に該当する場合

 

 (7)事務所に専任の宅建士を設置していない場合


2. 法人、個人どちらでも申請できます。


3.事務所の要件

  • 本店または支店として商業登記されている
  • 継続的に業務が行える施設で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている
  • 独立した業務を行える事務所(共同使用は原則禁止)
  • 個人の自宅を事務所として使用する場合には要件あり

4.専任の宅地建物取引士

事務所や案内所には一定数の選任の宅建士を置く必要があります。

 

区分 法律に規定する専任の宅地建物取引士の人数
 事務所  業務に従事する者5人に1人以上の数
案内所等 1人以上

専任の宅建士は常勤性専従性の要件を満たす必要があります。

学中の学生や、通勤不可能な地域に居住している、他の企業や公務員、パートタイマー(県によって違う場合あり)は認められません。

また、複数事務所の選任の宅建士を兼務することはできません。

 


免許取得のスケジュール

◇書類を作成する

  ↓ 

◇役所に申請する ※県によっては保証協会を通じて申請。加入しない場合は各土木事務所へ申請

  

県による審査(標準処理時間は、35~40日 ※土日祝日は除く)

  

◇免許(通知方法は県によって違います)

  

◇供託手続き(営業保証金の供託、または保証協会への加入)

   

◇供託済みの届出をする

  

◇県から免許証の交付

  

営業開始


必要書類

  • 免許申請書
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 誓約書
  • 相談役及び顧問(法人のみ)
  • 株主又は出資者(法人のみ)
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 専任の宅地建物取引士設置証明書
  • 専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し
  • 代表者の住民票抄本
  • 事務所を使用する権限に関する書面
  • 事務所付近の地図
  • 事務所の写真 ※平面図または間取り図
  • 略歴書
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書)
  • 資産に関する調書
  • 納税証明書
  • 法人の登記事項証明書
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 専任性確認のための社会保険加入等関係書類 ※県によっては不要の場合あり

 ※法人、個人で提出する書類が違います

 


必要な費用

新規免許申請  知事免許 10万~
大臣免許 15万~
更新申請 知事・大臣免許 7万~

※上記金額は税抜きになります

 

別途実費費用