地質調査業者登録制度

土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。

なお、登録の有無に関わらず、地質調査業の営業は自由に行うことができます。

 

地質調査業者登録の要件

(1)地質調査の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)で次のいずれかに該当するものを置く者であること。

なお、技術管理者常勤し、その業務に専任する必要があります。

 

 1)学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門

   学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)において別表第1項に

   掲げる学科を修めて卒業した後地質調査に関し15年以上の実務経験を有する者

 2)国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した

   者

 3)技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎

   とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)

   とするものに合格し、同法による登録を受けている者

 

(2)登録しようとする営業所(本店又は常時地質調査に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。以下同じ。)ごとに、現場における地質又は土質の調査及び計測を管理する専任の者(以下「現場管理者」という。)で次のいずれかに該当するものを置く者であること。

なお、現場管理者は全ての登録営業所に常勤し、その業務に専任する必要があります。

 

 1)学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)において別

   表第2項に掲げる学科を修めて卒業した後10年以上又は同法による大学若しくは

   高等専門学校において別表第3項に掲げる学科を修めて卒業した後8年以上地質

   又は土質の調査及び計測に関する実務の経験を有する者

 2)国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した

   者

 

(3)財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。

  • 法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ自己資本が1,000万円以上である者
  • 個人の場合は、自己資本が1,000万円以上である者

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