現在、農家の方の依頼を受けて、小規模事業者持続化補助金の申請支援をしています。ここで、公募要領を改めて確認すると、補助対象者の範囲について、次のように記載されています。
公募要領の21ページをご確認ください。「系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)」は、補助対象外とされています。
これだけを見ると、農家は小規模事業者持続化補助金の補助対象外なのか?と早とちりしてしまいそうですが、「農業者」の前に系統出荷による収入のみであると枕詞がついております。
系統出荷とは、生産者団体が行う共同出荷のことで、例えば農家ならば、JA(農業協同組合)を通じて出荷することです。
つまり、生産した農産物を消費者に直接届ける販売方法によって、収入を得ている農業者であれば、小規模事業者持続化補助金の対象になり得ます!
行政書士なかひろ事務所は、ものづくり補助金だけではなく、小規模事業者持続化補助金の申請書類作成も代行いたします!
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