行政書士の代表的業務のひとつに、外国人の在留許可申請手続きがあります。日本国内で外国人が何らかの活動をするためには、その活動にあった「在留資格」を取得する必要があるのです。
この在留資格は現在、27種類に区分されており、日本国内で就労するための資格も限られています。
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就労できる資格として代表的なものに「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「技能実習」などがあります。
先日、建設関係の企業から外国人を雇いたいという相談を受けました。話を聞くと、中国国内で有力な大学を卒業しており、現在は「家族滞在」の在留資格で日本に居住しているということでした。
会社としても優秀な人材なので、ぜひ雇いたいということでした。
「技術・人文知識・国際業務」に在留資格の変更ができないか検討したのですが、ヒアリングすると大学で学んでいたことと、建設系業務との関連が客観的にみてあまり感じられませんでした。仮に建築・土木について専攻していなかったとしても、大学で履修していたことに少しでもかすっていれば、まったく可能性がないというわけではないのですが、、、
日本では一部の資格を除き(日本人の配偶者等など)、単純労働に外国人を従事させることはできません。
会社の業務内容と外国人の勉強していた内容をもう少し深くヒアリングして、許可を取得できる可能性があるかどうか、検討してみたいと思います。
行政書士なかひろ事務所は、外国人の在留許可申請手続きも対応しております。お気軽にご相談ください。下記画像をクリックすると専門ページがひらきます。
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