医療法人制度は、地域医療の永続性の確保を目的の一つとしています。そのため、安易に解散することができません。厳格に手続きが定めれており、所轄庁である都道府県の認可を受けた後、解散の登記を行うことになります。
大阪府の場合、医療審議会は5月と11月の年2回しか開催されません。下図は、もし今から医療法人の解散を行う場合について、図示したものです。
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社員総会において、医療法人の解散、清算人の選任及び残余財産の処分について決議した後、解散の認可申請を大阪府へ行います。5月の医療審議会に諮問することを目標とする場合、原則として、申請日は4月1日となります。
5月の医療審議会で諮問・答申した後、6月中に認可がおりる見通しとなります。その後、2週間以内に解散及び清算人就任の登記を行います。さらに官報で2カ月以上公告する必要があり、その後清算結了の登記を行うことになります。
解散登記及び清算人就任並びに清算結了の登記が完了した後、大阪府への届出が必要となります。
解散の認可申請に当たっては、診療所の廃止届を提出しておくことも必要となります。廃止届の控えは、解散認可申請する上での添付書類となっています。
また未払金等の負債がある場合は、原則、解散することはできません。債権者から債権放棄したことを証する書面をもらうことができれば可能となります。
今から(1月)だと、8月~9月ごろに手続きが全て完了する見通しです。
用意しなければならない書類も多く、長期にわたってスケジュール管理することも必要となります。もしご自分のさまざまな理由により、ご自分の手に負えない、ということであれば、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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