墓地の拡張

墓地の拡張とは、その名の通り既存墓地よりも墳墓数を増やすことで、正確に言うと、墓地変更許可申請といいます。許可行政庁は、都道府県知事(政令指定都市・中核市に所在する場合は市長)となります。チャレンジ行政書士法人では、大阪市内の宗教法人から依頼を受けて、墓地の変更許可申請を行いました。

情報が非常に少ない業務ではありますが、行政書士のニッチな分野の業務開拓として非常に高いモチベーションをもって取り組んでいます。

近年、核家族化、少子高齢化が進む中、代々お墓を守っていくということが困難になってきました。

そのような状況の中、永代供養墓のニーズも高まっており、実際、檀信徒から「自分で墓じまいにしたい」といった相談が多く寄せられるそうです。

永代供養をしてくれるお墓であれば、自分の子供に迷惑をかけることがありませんので、安心して購入することができます。

今後ますます需要が増していくことが見込まれます。



墓地の申請内容を変更するためには許可が必要

墓地を拡張し、区画数、墳墓数を増やすためには、所轄官庁の許可が必要となります。勝手に変更することはできません。

 

基本的には檀信徒からの要望があり、そして檀信徒の数に応じた墳墓数しか増やすことはできません。壇信徒の数以上の区画を造ったところで、将来的に入る見込みがなければ意味がないからです。


墓地の変更許可申請(拡張)の手続き

当法人が以前進めていた大阪市内の寺院の墓地変更許可申請の場合、申請先は大阪市でした。申請に当たり、申請書のほかの添付類は次のようになっていました。

  1. 墓地等の敷地及び建物の図面
  2. 墓地等の周囲300m以内の地形、建物の状況を表した図面
  3. 変更前、変更後の比較図面
  4. 墓地等の敷地及び建物の権利関係を示す書類の写し(拡張のみ)
  5. 法人の登記事項証明書又は寄付行為の写し
  6. 宗教法人の場合は、宗教法人法第12条第1項に定める規則の写し
  7. 風致地区内における建築等の規制に関する条例第2条第1項に抵触する場合はその許可書の写し(拡張のみ)
  8. 住民対応に関する誓約書
  9. 周辺住民の要望書(宗教法人が経営するものにあっては檀信徒代表者の要望書)[墓地、納骨堂の拡張のみ]
  10. 宗教法人が経営するものにあっては檀信徒数が明らかになる書類
  11. 無縁墳墓の改葬を伴う場合は改葬許可証の写し(墓地の縮減のみ)
  12. 無縁納骨壇の改葬を伴う場合は改葬許可証の写し(納骨堂の縮減のみ)

上記は、申請書下部に記載されている文言です。最後に

 

行政書士法等行政手続きに関する法令等を遵守すること

 

とご丁寧に記載されており、業として申請を代理する場合は、行政書士に依頼することを明記しています。

いかがでしょうか。

これだけの書類を作成し、添付書類を集めるだけでも大変な作業となります。

また、申請の手順も複雑です。

 申請を行い、許可が下りた後、やっと着工ということになります。その後、完了検査を受ける必要もあります。

墓地の変更可申請を代理(代行)します。

申請者(寺院等)にとっては、申請書類をそろえたり、許可申請の手順を管理しておくだけでもかなりの負担になるものと考えられます。

そんな時にぜひお声掛けください。

チャレンジ行政書士法人では、今後ますます増えるであろう墓地の変更許可申請を代行します!

納骨堂を経営したい寺院の方だけではなく、寺院に納骨堂の建設を提案したい建設会社、石材会社または仏具屋さんなどからお声掛けをお待ちしております。

お気軽にご連絡ください!近畿二府四県ならずとも、お伺いいたします!

納骨堂の経営許可申請代行
納骨堂の経営許可申請