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補助金の入金は最後です

小規模事業者持続化補助金は、5月22日付で「コロナ特別対応型」がさらに拡充されました。類型によって、補助率が4分の3まで引き上がっており、さらに感染拡大を防止するための消毒設備、マスク、清掃費、飛沫対策、換気費用も上限を50万円として補助対象となります。

 

つまり、フルに活用すれば、最大150万円の補助を受けることができます。

もはや小規模じゃないですね(^_^;)

 

さて、私の事務所にも最近いただくお問い合わせは、補助金関係が大変多くなってきました。ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金のように、国の補助金だけではなく、地方自治体も補助制度を拡充しています。

例えば、私が今、実際に支援を依頼されている神戸市の「神戸市内中小企業チャレンジ支援補助金」。これはすごいですよ。小規模事業者持続化補助金より、簡素な申請書で、かつ国等の補助制度と併用も可能です。神戸市内に事業所を構える業者さんで、このタイミングで設備投資を考えている事業者は、使わない手はないでしょう。

 

そこで、肝心の補助金の入金時期なんですが、これは補助事業を実施した後になります。

たまに誤解していて、補助金をもらった後に、必要な設備投資をすればいいと考えている事業者もおられます。

 

これだと本当にその事業に使ったかどうか、わかりません。応募した際に計画書に記載した内容と全く違うことをする可能性だってありますよね。そのため、まずは必要な設備等を購入し、その後、領収証や請求証などの証明書類とともに実績報告書を事務局に提出し、それが確認された後、補助金が入金されることになります。

 

従って、自己資金が十分にない事業者は、まず金融機関に融資の申し出をしておくことが必要です。いわゆるつなぎ資金です。

 

実績報告書が完璧であれば、提出後1カ月くらいで入金されると思いますが、事務局とのやり取りに多少時間がかかってしまうと、その分入金は遅れることになります。

 

行政書士なかひろ事務所は、ものづくり補助金だけではなく、小規模事業者持続化補助金の申請書類作成も代行いたします!

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