小規模事業者持続化補助金の補助対象となるためには、一定の要件があります。補助対象となるためには、
- 策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること
- 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
- 国が助成する他の制度と重複する事業でないこと
- 補助事業完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業でないこと
などと公募要領に記載されています。さらに公募要領には、下記の記載があります。
ここで、例えばキャバクラは、小規模事業者持続化補助金の対象になるのか?という疑問があります。確かに例示はされていません。
私が小規模事業者持続化補助金の事務局に照会したところ、以下の回答を得ました。
「警視庁の風俗営業等業種一覧に定義されている業種は、基本的に補助対象になりません」
確認すると、接待飲食等営業の1号営業に「社交飲食店」と記載されています。キャバクラは社交飲食店に分類されるため補助対象外という結論になりました。
ただし、風俗営業等業種一覧に記載されている業種でも、接待飲食等営業の「料理店」と深夜酒類提供飲食店営業は補助対象とのことです。
料理店の定義ですが、高知県警察本部が公表している風俗営業許可申請の手引きによると、以下の通りとなっています。

ご参考までに。
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